暮らし上手のヒント(5)-役所での手続きが必要!お墓の引っ越し「改葬」をするために-<PR>

 「改葬」とは、すでに墓地や納骨堂に埋蔵、収蔵されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことをいいます。改葬には役所の手続きが必要です。

1.必要な手続きとは?

●改葬には、市町村長が発行する「改葬許可証」が必要です。
●現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の所在地が福岡市内であれば、所在する区の生活環境課窓口で手続きを行います。(福岡市外の墓地・納骨堂に納めている場合は、所在する各市町村にお尋ねください)

注意!

 改葬先が決まっていない場合は、改葬許可証を発行できないことがあります。
 現墓地・納骨堂から遺骨を取り出して、次の改葬先が見つかるまで自宅等で一時保管する際は、事前に改葬許可申請書に現墓地・納骨堂の管理者から埋(収)蔵証明を受けておきましょう。
 詳しくは各区生活環境課にご相談ください。

2.手続きの進め方は?

1) 区役所窓口(生活環境課)、または福岡市のホームページで改葬許可申請書を入手する。

2) 改葬許可申請書に改葬場所などの必要事項を記載する(2部)。

3) 現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に改葬することを伝え、管理者から改葬許可申請書埋(収)蔵証明を記入してもらう(2部)。

4) 現在遺骨を納めている墓地・納骨堂が所在する区役所窓口(生活環境課)に改葬許可申請書(2部)を持参し、改葬許可を申請して改葬許可証の発行を受ける。

5) 受け取った改葬許可証を、現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に提示し、遺骨を受け取る。

6) 改葬先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を渡し、納骨する。

●問い合わせ
福岡市保健医療局 生活衛生部 生活衛生課
Email: seikatsueisei.PHB@city.fukuoka.lg.jp

提供:福岡市保健医療局

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