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偕老幸男さんと悦子さん夫婦が遺言書について話をしています。悦子さんの知人女性は夫の死後“全財産を妻に”と記した手書きの遺言書を見つけました。しかし、その遺言書には日付がなく、無効だということが分かりました。女性は夫の兄弟と遺産を分割しなければならなくなり、やりとりや手続きに奔走しているそうです。「私たちはこうならないよう、しっかり準備しておきましょうよ」。偕老さん夫婦は遺言書の準備を始めました。

point1 遺言書、私も書くべき?

遺言書は決して“資産家だけが書くもの”ではありません。家族の仲が良くても、財産が複雑でなくても、遺言書を書かなかったことで、残された大切な人に大きな負担をかけたり、相続人の間でトラブルになってしまうこともあります。

point2 手書きの遺言書は無効になることもあるの?

一般的に用いられる遺言書には、大きく2種類があります。遺言者自身が手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者の口述した遺言の主旨を筆記して公正証書として作成する「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は、一定の要件を満たしていないと無効になることがあります。公正証書遺言は費用がかかるものの、作成時に有効性を確認のうえ保管されるので、無効になる心配はありません。
point3 遺言書を作ったらもう大丈夫?
たとえ有効な自筆証書遺言があったとしても、自治体への死亡届の提出、相続人の調査・確定、遺産の調査・確定など、すべきことは多岐にわたります。自宅保管の自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で遺言書の内容を明確にする「検認」の手続きも必要です。
さらに相続人の間で争いが起きた場合、かなりの時間と労力、精神的負担がかかってしまいます。

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