相続した山林や不動産ありませんか?【生活の窓口相談事例】

 生活の窓口では、お金や暮らしなどの幅広い生活の悩みを解決するお手伝いをしています。最近相談員がお受けした相談案件をピックアップしてご紹介します!

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相続した山林を手放したい…。山林売却の進め方は?

 所有している山林についてのお悩みは、生活の窓口の中でも相談が多いテーマの一つです。山林は不動産よりも自分たちで管理するのが難しいという理由で「手放したい」と悩まれている方が多いようです。

 山林のご相談をいただいた際には、まず登記情報や位置情報等を書面で調査することからスタートします!その調査結果によって、売却の可能性があると判断された場合は山林事業者が現地に入り、樹木、境界等の調査を行っていきます。

 売却せずに所有し続けることになったとしても、自分たちでの管理が困難な場合には、自治体が適切な管理をサポートする「森林経営管理法」という制度を案内しています。

相続した不動産の名義変更をしていない…。早めの相続登記を!

提供:写真AC

 亡くなった方の土地を相続した際に、名義人を変更する手続きを「相続登記」と言います。先日、「受け継いだ不動産の名義変更ができていない」という相談がありました。

 ①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
 ②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地 これらのことを、所有者不明土地と言います。

 相談者様は年内に手続きが完了するように動いてくことになりましたが、近年は今回のケースのように名義変更がなされていない所有者不明土地が増えているため、相続登記の申請が「義務化」されることになりました!

 この件については、新しい動きが出次第、生活の窓口でも発信していきますが、ぜひこの機会に相続した土地や不動産がある方は、チェックしてみることをオススメします。

 その他にも、万が一のために将来の相続を考えておきたい方も、家族から相続した資産でお悩みの方も、生活の窓口でご相談をお受けしておりますので、ぜひ利用してみてください!

西日本新聞ライフコンシェルジュ「生活の窓口」

電話:092-752-8150(平日10時~17時)
メール:mado-nishinippon-np.jp

※この記事内容は公開日時点での情報です。

著者情報

福岡市天神にある暮らしやお金の相談窓口です。

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