包装やパッケージに記されている食品表示を見ると、その食品についての情報を詳しく知ることができます。表示のルールは2015年に変わり、より分かりやすくなりました(2020年3月31日までに製造された加工食品は以前のルールでも認められています) 。
食品表示のルールが2015年に変わりました
原則として、全ての加工食品に栄養成分の表示が義務化され、どの栄養成分がどのくらい含まれているのかが一目で分かるようになりました。「熱量」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「食塩相当量」の5つの成分が表示されています。 そのほかにも、原材料と添加物が別枠もしくは区切って表示され、どの原材料が添加物なのか判断しやすくなったり、アレルギー表示のルールが見直されたりしました。また、国内で製造される加工食品には、原材料の原産地や製造地も表示されるようになります。
食品表示の例
1. 原材料名 原材料に占める重量の割合が高い順に表示 2. アレルギー表示 原則として原材料ごとに( )内に記載 3. 原料原産地表示 国内で製造される加工食品には、使用割合が一番高い原材料に製造地や原産地を記載 ※2022年3月末までは食品メーカーなどが準備する猶予期間 4. 添加物 原材料とは別枠で表示、または原材料名の枠内で「/」や改行などの明確な区切りを設け、その後に表示
問い合わせ:福岡市保健福祉局生活衛生部生活衛生課 電話:092-711-4273