副業している場合の【年末調整】はどうなる? 気を付けるべき点を解説

 近年は副業をしている人も増えていますが、年末調整と確定申告のどちらが必要なのだろう…。会社にバレるのかな? と心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はファイナンシャルプランナーの川畑が、副業をしている際の年末調整について気を付けるべき点をご紹介します。

目次

副業している場合の年末調整や確定申告はどうなる?

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 まず副業している場合、年末調整はどうすべきなのかパターン別に紹介します。場合によっては確定申告が必要なので、ここで確認しておきましょう。

副業がアルバイト・パートの場合

 2カ所以上から給与を受け取っていても年末調整ができるのは1カ所のみです。よって、本業の会社のみで年末調整を受けましょう。
 ではアルバイト・パートの給与はどうなるかというと、年間の給与収入が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。また、アルバイト・パートの副業だけでは20万円を超えなかったとしても、ライターなど他の副業と合わせて20万円を超える場合は確定申告が必要です(※国税庁 確定申告が必要な方|参照元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm)。

副業が「給与」以外の場合

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 会社で働きつつクラウドソーシングでWEBライターやプログラマーとして案件を獲得するなど、給与ではない所得を得ている人もいらっしゃると思います。

 この場合、本業の給与については年末調整を受け、副業分は金額に応じて確定申告の必要性の有無を判断します。具体的には、副業による年間の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です(※国税庁 確定申告が必要な方|参照元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm)。
 また、先ほど触れたように、もしアルバイトやパートもしていて合計すると20万円を超えるという場合も確定申告をすることになります。

年末調整で副業はバレる? 注意すべき点はココ

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 副業をされている方にとって心配なのが会社にバレるリスクですよね。会社に内緒で副業をしている場合、年末調整でバレてしまう可能性もゼロではありません。ではどういった場合にバレてしまうのか、簡単に解説します。

「給与以外の所得」の記入がある場合

 年末調整の書類である「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」には、給与所得のほかに「給与所得以外の所得の合計額」を記入する欄があります。副業での所得があればここに記入することになりますが、もしかすると年末調整の担当者から所得の内容を聞かれるかもしれません。

翌年の住民税がやけに多くなってしまう場合

 年末調整で正式に納めるべき所得税が決まり、これによって翌年の住民税が決定されます。決定した住民税の金額は会社に通知されますが、このときにやたらと住民税の金額が多い場合は「もしかして副業してる?」と疑われてしまうリスクがあります。同僚と比較して給与は同じくらいのはずなのに住民税は高い… となると、怪しまれてしまいますよね。

バイト・パートの副業はバレやすい

 副業の中でも特に注意が必要なのがアルバイト・パートです。先ほど住民税の通知が会社に届く… という話を出しましたが、2カ所以上で働いている場合は基本的には本業の会社へその通知が行ってしまいます。すると副業をしている分、住民税が高くなっていてバレる可能性が高くなるのです。

副業をしている場合は必要に応じて確定申告をしよう

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 副業をしていると、その金額が20万円を超えるかどうかによって、年末調整だけではなく確定申告が必要となるケースがあることをご紹介しました。まずは給与や所得の合計額を整理してみましょう。
 副業の形態がアルバイト・パートの場合は年末調整は1カ所でしかできない点に要注意です。

 確定申告をする際、住民税を「自分で納付」にすることで、住民税の通知が会社へ行ってしまうリスクを減らすことはできますが、給与収入の場合は、住民税を自分で納付することを認めていない自治体も多くあります。できれば副業を始める前に、そのリスクについては十分に検討しましょう。

 近年は副業をしている人も増えているため、ご自身の状況によって適切に納税できるように事前のチェックをしておきたいですね。

(ファンファン福岡公式ライター/川畑彩花)

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※この記事内容は公開日時点での情報です。

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