こんにちは。福岡市のファイナンシャル・プランナー(FP)白浜仁子(しらはまともこ)です。2019年4月から、働き方改革関連法で労働者の年次有給休暇の取得が義務化され、違反した企業は罰則を受けることになりました。これによって、仕事が多忙で休めなかった人や、有給申請を遠慮していた人も取得しやすくなります。
今回は新たな年次有給休暇の内容と、これから働き方がどのように変わるのかを具体的に見ていきましょう。
年次有給休暇とは
年次有給休暇とは「一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、“有給”で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のこと」で、労働基準法第39条に定められています。 では「一定期間勤続した労働者」とは、どのような人でしょうか。これは次の要件を満たした労働者を指します。 ①雇い入れ日から6カ月経過していること ②その全労働日の8割以上出勤していること この二つに該当する労働者は、勤続年数によって図1のように年間10日以上の有給が与えられています。 図1 《勤続年数と有給付与日数》
また、パートは有給がないと思っている人もいますが、そんなことはありません。正社員のように多くはないものの、図2のように労働日数や勤続期間に応じて取得する権利があります。 図2 《パートタイム労働者などの有給付与日数》
これまでのように権利はあっても行使できていなかった有給を最低5日は取れるようになるという、働く者にとってはうれしい改正です。厚生労働省の調べによると有給の取得率は現状50%以下ということですから、成果が期待されます。
最低5日の有給を義務化
今回の義務化は、働き方改革関連法の取り組みのひとつとして労働基準法が改正されたことを受けたものです。今後はすべての企業を対象に、年10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者に最低5日は有給を利用させなければならなくなりました。 これによって、労働者自らが請求したり、計画年休を取ったりするこれまでの取得方法以外に、「使用者による時季指定」という方法が加えられ、労働者の意見を聴取した上で時季を指定して取得させる義務が課せられました。
パート社員も対象に
法律の施行は2019年4月からです。規模にかかわらず全ての企業に適用されます。対象者は有給が年10日以上付与される労働者で、前述の一定要件を満たした正社員と契約社員です。 パート勤務も図2のように、週4日勤務で勤続3年半以上など一定のケースでは10日以上有給が付与されるため、今回の法改正が適用されることになります。
違反企業に罰金、1人あたり30万円
労働者としてはうれしい改正ですが、少子化などで人手不足といわれる今、中小零細企業にとっては厳しい面もありますます。 これまでのお盆休みを有給に充てるとか、週休2日の企業が毎月1日を出勤日に変更し、その日を有給休暇とするなどの抜け道を考える企業もあるようですが、厚生労働省は以下のように是正しています。 出所)「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説 2019年4月施行」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 違反した場合には従業員1人につき最大30万円の罰金が科せられるとされています。ただ、労働基準監督署の監督指導において原則その是正に向けて丁寧に指導し改善を図っていく、ともしているのですぐに罰則が適用される訳ではないかもしれません。
まとめ
今回の改正により、子どもの参観日や家族の用事などがあるときに、これまでより有給が取りやすくなります。労働者がリフレッシュできる機会が増えれば、仕事の生産性が向上するなどの好影響が期待でき、企業にもメリットがあると言えます。 ただ、休んだ後にたまった仕事の処理に追われ残業が増える…となれば、かたちばかりの改正となってしまい、本来の意味をなしません。有給を取る人の仕事をどのようにみんなで分担するのかなど、社内の体制づくりも必要です。