食の安全・安心を支えるために、福岡市保健環境研究所(以下、保環研)ではさまざまな科学的検査を行っています。「食品の収去検査」もその一つ。市内に流通している食品を売り場等から抜き取って検査しています。
1.食品の収去検査とは?
●食品衛生法および食品表示法に基づく食品等検査です。
●保健所が食品を抜き取り、保環研等が検査します。
●検査の結果を関連事業者に通知し、必要に応じて回収、廃棄の命令や指導を行い食品衛生上の危害発生を防ぎます。
こんなところをチェック
・基準値を超えた添加物や農薬が含まれていないか
・日本で認められていない添加物が使われていないか
・食中毒の原因となる細菌がいないか
・食品表示が正しいか など
2.食物アレルゲン(特定原材料)の検査も
◎収去検査では、食物アレルギーを持つ消費者の健康被害を防ぐため、特定原材料の検査もしています
◎特定原材料とは「アレルギーを起こしやすい」「症状が重くなることが多く生命にかかわる」として表示が義務付けられたものです。
特定原材料の検査の流れ
1.特定原材料の使用表示がない食品を抜き取る
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2.スクリーニング検査(ELISA法):食品中の特定原材料由来のたんぱく質を検出
▼陽性の場合
3.製造所調査:製造記録や混入の可能性をチェック
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4.表示の修正や回収等の指導
※確認検査をすることもあります。
検査例
米粉のクッキー(小麦の使用表示なし)
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小麦が入っていないか検査
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小麦が陽性の場合は製造所調査
一言コラム:特定原材料にくるみが追加されました
近年、木の実類の中でも「くるみ」による食物アレルギーの症例数が増加しています。そのため2023年3月9日、「くるみ」のアレルギー表示が義務化されました(2025年3月31日まで経過措置期間)。これにより対象品目は、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)の8品目になりました。
●問い合わせ
福岡市 保健医療局 生活衛生部 食品安全推進課
Email: shokuhinanzen.PHB@city.fukuoka.lg.jp
提供:福岡市保健医療局