6歳・8歳の息子を持つママライター、永野栄里子です。
5月3日は「憲法記念日」という祝日ですが、どういった経緯で制定されたのでしょうか。
今回は、憲法記念日に関するさまざまな情報をまとめました。由来や憲法で定められている三原則、おすすめの過ごし方などを紹介していますので、連休に向けた情報収集の参考になれば幸いです。
憲法記念日とは?
憲法記念日は、5月3日の祝日です。まずは、その由来や憲法公布日などを確認しましょう。
憲法記念日の由来
憲法記念日は、日本国憲法施行を記念した祝日です。1947年5月3日が施行日だったことから、この日を「憲法記念日」としました。
憲法記念日には、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」という意味が込められています。憲法が作られたことや施行されたことを祝うだけでなく、日本のよりよい成長への期待が込められている祝日でもあります。
1946年11月3日に公布
日本国憲法が施行されたのは1947年5月3日ですが、公布されたのは1946年11月3日です。公布は、成立した法律などを国民に周知することで、施行はその法律が実際に効力を持つことをいいます。
11月3日は現在「文化の日」という祝日になっていますが、もとは明治天皇の誕生日でした。憲法記念日も文化の日も、1948年の祝日法が始まった当初から存在する祝日です。
憲法記念日(5月3日)とは?〜子どもに伝えやすい行事の意味や由来、過ごし方アイデア〜(https://hoiclue.jp/2346.html)
日本国憲法、抑えておきたい三原則
「憲法記念日=日本国憲法施行の日」なので、この日は憲法について考えたり知ったりするとよいでしょう。日本国憲法にはさまざまな「約束」が決められており、その量は膨大です。
よって、子どもと憲法の内容について話す場合には、学校の授業でも習う「三原則」に重点を置くのがおすすめです。
国民主権
日本国憲法の前文には「国の政治のあり方を決める力は、わたしたち国民にある」とあります。これは国民主権を指し、政治の在り方や実行する権力は、すべて国民にあることを指します。
日本国憲法施行前の憲法「大日本帝国憲法」では、国の主権は天皇でした。しかし、戦後は天皇は「国の象徴」として扱われるようになり、国の意思決定の権利は国民へと移ります。国民主権により、選挙権が与えられたり、選ばれた国民の代表が政治を行ったりできるようになりました。
基本的人権の尊重
誰もが生まれ持った権利を「基本的人権」といい、それを最大限尊重する「基本的人権の尊重」も、三原則の1つです。
日本国憲法では、人間が人間らしく生きるための権利として、「自由権」「平等権」「社会権・生存権」「参政権」「請求権」の5つを挙げています。思想や表現を自由に行い、差別を受けない平等な暮らしを実現すること、また、社会で教育を受ける権利や、政治への参加を認める権利、裁判を受ける権利などは、侵すことができない永久の権利です。
平和主義
昭和時代、日本は第二次世界大戦や太平洋戦争でさまざまな経験をしました。悲しい歴史を繰り返さず、世界平和を願うために、憲法では「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めて宣言しており、これを「平和主義」の原則といいます。
憲法記念日とは。意味や由来、保育園で使える子ども向けの簡単な説明方法(https://www.hoikushibank-column.com/column/post_1578)
日本国憲法の「三原則」とは?(https://kids.gakken.co.jp/kagaku/eco110/science210401/)
憲法記念日に実施される行事
憲法記念日の前後には、祝日にちなんだ行事も開催されます。「知らない」という人も少なくない取り組みですが、憲法に触れるのに役立つ行事だといえるでしょう。
憲法週間
毎年5月1日から7日は、「憲法週間」です。この期間には、法務省や裁判所などで、憲法の意義や理解を深める活動が行われます。法廷や庁舎の見学や、民事調停の疑似体験、裁判官や検察官への質問など、普段はできない体験ができます。
憲法に関する講演会
憲法週間には、無料の法律相談や、子ども向けのプログラムが実施されることもあります。また、各地で有識者による憲法に関する講演会も開催されています。
講演会は無料のものも多く、大学教授や弁護士など、憲法に精通した専門家の話を生で聞けるチャンスです。最近はZoomによるオンライン視聴も可能な講演会も増えているので、会場が遠い場合も、興味があれば参加できる可能性があります。
憲法記念日とは?意外と知らない祝日の由来や行事を紹介(https://domani.shogakukan.co.jp/486418)
憲法記念日はどうやって過ごす?
日本国憲法施行を記念した憲法記念日には、ぜひ憲法に触れられる過ごし方をしたいところです。おすすめの過ごし方を紹介します。
憲法について知る
憲法記念日には親子で憲法について話し、理解を深めましょう。憲法は大人も難しいと感じる内容が多いので、子どももなかなか理解できない可能性があります。三原則をベースに、年齢に合わせた説明をすると、子どもにもわかりやすいです。
未就学児や低学年の場合は身近なシチュエーションを交えて、「みんなが安心して楽しく過ごすための約束」であることを伝える程度でも、憲法への興味・関心につながります。
身近な約束事を確認する
日本国憲法は国の基本ルールですので、家庭や小学校、保育園や幼稚園でのルールを再確認するのもおすすめです。玄関で靴をそろえる、帰ったら手洗いとうがいをするなど、小さなルールでも構いません。
また、「人のものを取らない」「順番を守る」など、友だちとの関わり方や、集団行動のなかでの在り方なども確認できると、その後の生活によい影響を与えるでしょう。
憲法を知る遊びを実践する
子どもが憲法への理解を深められる遊びも、多くはないもののいくつか存在します。子どもが理解しやすいようにまとめられた書籍をはじめ、かるたやビンゴ、ボードゲーム、紙芝居を販売しているサイトから、子どもの年齢に合ったものをチョイスして家庭で実践するのも楽しいでしょう。
遊びを通した学びは集中力を高め、理解をより深めたり、興味を持ったりすることにもつながります。
その他の祝日にちなんだ過ごし方も◎
憲法記念日の前後には、昭和の日やみどりの日、こどもの日があります。これらの祝日の意味を知り、憲法記念日以外の祝日にちなんだ過ごし方をするのも1つの方法です。
特に、年齢の低い子どもは憲法の話をしてもわからないケースは多いでしょう。年齢が上がっても、興味がなければ憲法について親子で話し合うのは難しいといえます。「憲法」にとらわれず、昭和の遊びの実践や、アウトドア、ごちそうでのお祝いなど、親子で楽しい連休を過ごせるような工夫をするのもおすすめです。
憲法記念日とは?由来や文化の日の違い、過ごし方も解説!(https://hoiku.mynavi.jp/contents/hoikurashi/childminder/knowledge/12319/)
楽しみながら憲法について学べる「知憲」グッズ(https://j-c-law.com/tieknguzzu/)
世界の憲法記念日はどうなっている?
憲法はさまざまな国で定められているので、日本のように憲法記念日がある国も存在します。世界の憲法記念日の一部を見てみましょう。
・オーストラリア:1月1日(1901年)
・インド:1月26日(1949年)
・ポーランド:5月3日(1791年)
・ノルウェー:5月17日(1814年)
・韓国:7月17日(1948年)
・アメリカ:9月17日(1787年)
・タイ:12月10日(1932年)
ノルウェーは、日本と同じ5月3日です。このほかにも、さまざまな国が憲法記念日を制定しており、祝日にしたり、パレードをしたりする国もあります。
憲法記念日(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%A8%98%E5%BF%B5%E6%97%A5)
憲法記念日は日本国憲法施行の日!親子でコミュニケーションを取りながら憲法を知ろう
5月3日の憲法記念日は、日本国憲法が施行されたことを記念した祝日です。この日は憲法への興味や理解が高まるような取り組みを、親子で実践するのもよいでしょう。
憲法記念日の前後にも、複数の祝日があります。ゴールデンウィークによりよい思い出が作れるよう、連休の計画を立てられるとよいですね。