不動産の相続することになった際、「どんな手続きが必要なのか」「どういう手順で始めればいいのか」などと、お困りの方も多いのでは? スムーズに名義変更の手続きを行うためのポイントを紹介します。
相続登記の手続きには、かなりの時間や費用を要するケースも!
「不動産の名義変更」は、生活の窓口でも最近相談が増えているテーマの一つです。特に令和6年から「相続登記」が義務化されることを受け、ご自身が相続した不動産をそのままにしていることに気が付き、来店される方も多くにいらっしゃいます。
ただ、同じ「相続による不動産の名義変更」であっても、その方の状況によって、すぐに手続きが完了する場合と、時間を要してしまう場合があります。時間がかかってしまうケースでは、「相続登記の手続きに関わる人数が多いこと」が要因として考えられます。
生活の窓口で以前お手伝いした案件でも、提携している司法書士を通じて、手続きを行いましたが、相続登記の手続きにあたり、30人以上の同意を取る必要があり、2年という非常に長い年月に加え、かなりの費用がかかったというケースがありました。
なぜこのように、相続に関わる人数が多くなってしまうかというと、相続が発生してから名義変更を始めるまでに、時間が空いてしまっているからです。手続きをしていない期間が長くなればなるほど、その分相続人の意思確認や書類集めが大変になってしまいます。
時間と費用の節約のためにも、相続による不動産の名義変更は、早めに取りかかることをおすすめします。
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専門家に相談するまではないけど、自分で手続きするのは不安…
相続による不動産の登記についてご相談に来られた中で、「できれば自分でやってみたい」と言われる相談者様もいらっしゃいました。
相続にあたって遺産分割協議を行った場合は、下記の書類を揃える必要があります。
・登記申請書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・遺言分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票の写し
・不動産の固定資産評価証明書
さらに相談者様に、登記申請書の記入例をお見せしたところ、「思っていたより難しそう」と感じられたようです。そのため、今回は必要書類はご自身取得し、登記申請書と遺産分割協議書の作成は、専門家に依頼するか検討されることになりました。
このようにご自身での手続きは不安だと感じられる一方で、専門家にお願いをすると、費用面での負担にもなるため、どうしようか迷われている方も多いです。
最近では、そのような方に向けて、名義変更の手続きを代行してくれるサービスなどもありますので、選択肢の一つとして検討されてもよいかもしれません。
「そうぞくドットコム不動産」は、生活の窓口と連携しているWEB上のサービスで、簡単でお得に手続きができます。もしご自身での手続きが難しい場合には、ぜひ利用してみるとよいと思います。
気になることがあれば、生活の窓口へもお気軽にご相談ください。
西日本新聞ライフコンシェルジュ「生活の窓口」
電話:092-752-8150(平日10時~17時)
メール:mado@mochico2408