遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示の2種類があります。このうち「大豆」と「とうもろこし」に関する任意表示制度について、2023年4月1日から変更になります。新制度では、情報を正確に伝えることで、消費者の誤認防止・選択機会の拡大を目指しています。どのように変わるのか知って、毎日の買い物に役立てましょう。
現在の制度は?
「大豆」、「とうもろこし」とその2つを原材料とする加工食品では、分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物の意図しない混入が5%以下の場合、任意表示として「遺伝子組換えでない」と表示することができました。
新しい制度では?
これまで「遺伝子組換えでない」と表示することができたものは、条件により、2つの表現に分かれます。
●分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる「大豆」及び「とうもろこし」並びにそれらを原材料とする加工食品は「遺伝子組換えでない」との表示が可能となります。
<表示例>
「大豆(遺伝子組換えでない)」「とうもろこし(非遺伝子組換え)」などの表示が可能
●分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている「大豆」及び「とうもろこし」並びにそれらを原材料とする加工食品について適切に分別生産流通管理された旨の表示をすることになります。
<表示例>
「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」
「大豆(分別生産流通管理済み)」
つまり、「遺伝子組換えでない」との表示が可能となるのは、分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められた場合のみになります。
「分別生産流通管理」と「意図せざる混入」がちょっと分かりにくいですよね?
分別生産流通管理とは?
遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を、生産(農場)、流通(トラック、サイロ、コンテナ船等)及び加工(食品製造工場等)の各段階で混入が起こらないように分別管理し、そのことが書類などにより証明されていることをいいます。
意図せざる混入とは?
「分別生産流通管理」が適切に行われた場合でも、遺伝子組換え農産物の一定の混入は避けられないことがあります。遺伝子組換え農産物が一定量混入してしまうことを「意図せざる混入」といいます。
改正後の食品表示基準は2023年4月1日に施行されますが、それまでの間が表示切替えのための準備期間とされているため、既に表示が変わっている商品もあります。
その他、「遺伝子組換え食品」についての詳細は以下リンクからご確認ください。
●問い合わせ
福岡市 保健医療局 生活衛生部 食品安全推進課
Email: shokuhinanzen.PHB@city.fukuoka.lg.jp
提供:福岡市