帰省などで車を利用する機会が増える年末年始。改めて注意したいシートベルトの着用について「防災新聞」サイト、竹若由里絵編集長に聞きました。
目次
シートベルト着用のルールを再確認
Q:後部座席の着用は義務?
A:運転席、助手席はもちろん、後部座席もシートベルトの着用は義務です。後部座席は2008年の道交法改正で義務化されました。
Q:違反したらどうなりますか?
A:シートベルトをしていないことで反則金を取られることはありません。運転席と助手席は一般道路、高速道路ともに違反点数1点。後部座席は一般道路での違反点数対象ではありませんが、高速道路で違反点数1点です。
Q:例外があると聞きました。
A:以下のような場合は着用が免除されます。
・けがや体調の影響でシートベルトをするのが難しい
・妊娠中でシートベルトの圧迫が体調に影響する
・人命に関わる状況で運転している
・後部座席にシートベルトがない車に乗っている
・郵便やごみ収集などの作業をしている
・消防車、救急車といった救急車両を運転する
・選挙カーの運転手と立候補者
後部座席でシートベルトを着用していない場合の致死率は、している場合と比べて一般道で約3.6倍、高速道路で約15.4倍も高いそうです(2013~22年の合計/警察庁ホームページから)。可能な限りシートベルトを着用しましょう!
\POINT/ チャイルドシートも忘れずに
●着用義務期間
新生児から6歳未満。6歳の誕生日を迎えるまでは必要。着用しないと、違反点数1点。
●例外
幼稚園の送迎バス、路線バス、タクシーなど(チャイルドシートが固定できない乗り物)。
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