「130万円で扶養」はもう古い 2018年改正の社会保険とは

こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの中村賢司です。「夫の扶養の範囲内で働きたいけど月々の収入や年収をいくらまでに抑えておかないといけないのか」という質問をよく受けます。そこで今回は「103万円の壁」と「130万円の壁」についてご紹介します!

目次

はじめに

出典:ファンファン福岡

 社会保険の扶養条件について正しい知識を身につけておくことで、手取り収入を減らすことなく扶養控除のメリットを最大限に生かすことができます。  今回は損をしないように扶養の範囲内で働くにはどうすれば良いか、妻と子ども以外に親も扶養範囲となるのか、加入条件などについて詳しくみていきます。 パート主婦に立ちはだかる年収130万と106万の違いとは?年金受給額はいくら?夫婦・独身別に試算の「年金早見表」で丸わかり

1)社会保険の扶養条件って何?

 社会保険の被保険者の扶養に入る条件はさまざまです。まずその被保険者と生計を一にしていること、そして年収が38万円以下(パート収入など給与所得のみの場合は103万円以下)であることなどが一般的に知られている条件です。  その他の扶養条件には血のつながりや同居をしているか、いないかなどの条件もありますので、もう少し詳しく述べます。

1-1. 扶養される「被扶養者」とは 子どもや妻まで? 親や祖父母は?

 被扶養者と聞いて一般的に頭に思い浮かぶのは子どもや配偶者でしょう。  世帯主に養われている家族のことを言いますが、子どもや配偶者以外にも被保険者と同居していれば祖父母や曽祖父母、叔父や叔母なども被扶養者となることができます。  また同居していなくても直系尊属の場合は被扶養者となることができます。

1-2. 年収「130万円未満」という条件

 社会保険の扶養の条件には、血のつながり以外にも年収の条件があります。  一般的には、年間の収入が「130万円未満」と定義されており、130万円以上となると夫の扶養から外れてしまいます。これがいわゆる「130万円の壁」と言われているものです。

1-3. 子どもや妻が扶養条件から外れるのはどんなとき?

 配偶者だけでなく子どもの収入も注意が必要です。お子さんがもしアルバイトをしていたら、配偶者のパート収入同様130万円以上になると扶養条件から外れてしまいます。よって配偶者の収入ばかりでなく子どもの収入も気をつけなければいけません。  この扶養条件から外れてしまうと子どもや配偶者もそれぞれ社会保険に加入しなければならなくなります。

2)パート主婦の年収が130万円の壁を超えたら扶養はどうなる?

出典:ファンファン福岡

 パートといえども年間収入が130万円を超えると社会保険の被保険者となります。この場合、パート先の会社で社会保険の手続きが必要となり、その収入の中から社会保険料を支払わなければなりません。  もしパート先の会社が社会保険の適用事業所になっていなくても、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入手続きを行い、その保険料を負担しなければいけません。

2-1. 「130万円」が条件になった理由とは?

 130万円の壁、実は昔はもっと低かったのです。もともと健康保険法では「被保険者の収入で生活している3親等以内の親族」や「同居している」という条件だけでした。  それが時代とともに70万円未満という年収基準が設けられるようになりました。その金額も時代を経るにつれ80万円、90万円と引き上げられ、今では130万円になりました。

2-2. 「106万円の壁」も

 一般的に社会保険の被扶養者の年収基準は130万円ですが、勤め先の規模や勤務時間などによっては「106万円の壁」になってしまいます。  従業員が501名以上の企業で、毎月のパート収入が8万8000円以上、週の所定労働時間が20時間以上、雇用期間が1年以上見込まれる場合は、年収が106万円を超えると夫の扶養から外れ、勤務先で社会保険の加入手続きが必要となります。

2-3. 130万円の壁を超えないための注意点とは

 毎月の収入が11万円以上あると年収は130万円を超えます。この場合、扶養から外れてしまいますが、それ以外にも注意しないといけないことがあります。  例えば1~6月の半年間で収入が70万円あった場合、まだ130万円は超えていませんが、年単位に換算すると140万円となってしまいます。この場合でも社会保険の被扶養者として認められないケースもあるので注意してください。  また、年収が130万円を超えていなくても、1日の勤務時間や1ヵ月の勤務日数が正社員の4分の3以上になると130万円未満であっても社会保険に加入する必要があります。よって労働時間なども調整して働く必要があります。

3)2018年1月から新しくなった「扶養控除」

 今まで社会保険の扶養の範囲についてお話ししてきましたが、ここからは税制上の扶養についてお話しします。夫の給与所得の税金を計算する際、妻のパート収入が扶養の範囲内や子どもの年齢が16才以上になると「扶養控除」を受けることができます。  この扶養控除、実は2018年1月から新しくなりました。

3-1. 被扶養者である「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いとは?

 世帯主に扶養されている配偶者は、所得が一定の範囲内であれば世帯主の税額を計算するときに「配偶者控除」や「配偶者特別控除」という所得控除を受けることができます。  配偶者の収入が103万円以内であれば「配偶者控除」を受けることができ、それを超えたとしても「配偶者特別控除」を受けることができます。この「配偶者特別控除」が2018年1月から大幅に拡充され、配偶者の年間収入が150万円までであれば「配偶者控除」と同額の所得控除が受けられ、150万円を超えても201万円未満までは段階的に3万~38万円の控除を受けることができます。

3-2. 扶養控除には税法上と社会保険上の違いがあるってホント?

 社会保険上、扶養の範囲に入るためには130万円や106万円の壁があるということは前述した通りですが、これと税法上の計算はまったく別のものとなります。  税法上の控除とは、配偶者控除等のように103万円までの収入に抑えるか、それを超えた場合でも201万円に抑えることで配偶者特別控除を受けることができます。

3-3. 扶養控除の改正ポイントまとめ

 このように配偶者特別控除の控除額が拡充された背景には、政府が女性の社会進出を促進させて景気を回復させようという意向もあります。また、今までパート収入を103万円に抑えていたものがそれ以上の収入を上げても配偶者特別控除を受けることができるので、家計にとってもプラスになることばかりです。  150万円までなら配偶者控除と同額の38万円の所得控除を受けることができますが、130万円の壁を超えていますので、夫の扶養から外れてしまい社会保険料をご自身で負担しなければなりません。よって扶養控除だけを考えるのでなく、社会保険の扶養についても考えておく必要があります。

4)パート主婦が社会保険(健康保険)の「扶養」だとお得なこと

 税法上の扶養控除は拡充されていますが、逆に社会保険上の扶養の定義は厳しくなってきています。パートで働くにしてもこの扶養の範囲内で働くことには注意しなければいけません。  パートであっても扶養から外れ社会保険料を納めるようになると、大幅に手取り収入は減ってしまいます。

4-1. 夫の健康保険が適用

 妻がパートで働いていたとしても、働き方によっては自分で健康保険に加入する必要がなく、夫の健康保険が適用されます。夫の扶養に入ったからといって夫の社会保険料が増えるわけでもないので、夫婦にとってこれほどメリットが大きいことはありません。

4-2. 夫の厚生年金が適用

 さらに扶養の範囲内でいることのメリットは、自動的に国民年金に加入していることです。もちろん国民年金の保険料負担はありませんし、夫の厚生年金の保険料も変わりません。それでいて妻は将来、国民年金を受給する権利があるわけです。

4-3. 配偶者控除で節税効果

 パート収入を年間130万円未満に抑えることで、健康保険や厚生年金がお得になるだけでなく、税制面でも節税効果があり可処分所得(手取り収入)が増えます。  配偶者控除の額は38万円、仮に夫の年収が500万円であれば、所得税と住民税併せて7万円ほど税金が安くなるという節税効果があります。

5)130万円の壁を超えても怖くない! 扶養範囲外で働くメリットと注意点

出典:ファンファン福岡

 パート収入が130万円の壁を超えるか超えないかで社会保険料の負担が発生してくるため、手取り収入は大きく変わります。  しかし、社会保険料の負担にこだわらず扶養の範囲を超えて働くことによって、家計の収入が増えて毎月のやりくりが楽になることは間違いありません。また、社会保険料を負担することにより将来の受け取る公的年金の額は多くなるというメリットもあります。  よって働ける環境にある人は130万円の壁は気にせず、可能な限り仕事をして今の収入と将来の年金を増やしてください。  しかし130万円をちょっと上回るくらいの収入であれば逆に手取り収入が少なくなってしまいます。扶養から外れる覚悟を決めた場合は、年収150万円以上を目指すようにしてください。

6)まとめ

 今まで見てきたように社会保険の条件や税制上の年収条件なども少しずつ改定されてきています。扶養の範囲内でパート収入を得ようとする人は、特に年収130万円の壁には注意をして、可処分所得を減らさないように気をつけましょう。  しかし社会保険料を負担するということはデメリットばかりでなく、将来の年金を増やすというメリットもありますので、子どもの成長に合わせて勤務時間を増やし150万円以上の収入を得られるようにすることをお勧めします。  さらに、妻や子どもだけでなく、親や祖父母も加入条件を満たせば被扶養者となることもありますので、忘れず検討を。  また、仕事量を増やすことによって、働きがいや生きがいも生まれてくるでしょう。年収130万円未満の扶養の範囲で働くのか、130万円の壁を超えて今の生活や将来の年金を豊かにするのか夫婦で話し合い、これからの働き方をよく吟味してください。  最後に、福沢諭吉の言葉で締めたいと思います。「世の中で一番楽しく立派な事は一生涯を貫く仕事を持つと云う事です」

出典:mymo

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