こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの白浜仁子(しらはまともこ)です。 2017年に結婚したカップルは約61万組、一方で離婚したのは約21万組です。つまり単純に割り算すると3組に1組が離婚している計算です。 今回は、離婚の理由や時期などの事情について統計値を読み解きながら解説。さらに離婚時に知っておきたいお金のことも紹介していきます。
データから見る離婚が増える時期とは?
厚生労働省の資料によると、離婚が最も多いのは3月、続いて4月の順になっていることが分かります。新年度を迎え、お互い心機一転を考えてのことかもしれません。 また、離婚をどちらかが切り出しても実際に成立するまでには時間がかかるのが大半です。もしかしたら、年の暮れに気持ちを整理し相手に伝え、離婚が成立するのがその数カ月後で、ちょうど3月や4月になるのかもしれません。 また、子どもがいる、いないで比較すると、子どもがいる方が3月に離婚している割合がより高くなっていることも分かります。おそらく引っ越しで転校をするケースや、学年が上がる節目に名字を変えられるように考えてということでしょう。子への負担を最小限にという親の思いが読み取れる気がします。
離婚の理由は、「性格が合わない」が夫婦ともに1位、生活の中で、理解しがたい価値観が見えてくることもあるでしょう。そして、夫2位、妻3位と上位なのが「精神的に虐待する」、妻の2位に「生活費を渡さない」などのモラルハラスメントも目にとまります。
【夫の申し立て理由】
1位 性格の不一致 61.6% 2位 精神的に虐待する 20.2% 3位 異性関係 14.2% 4位 家族親族と折り合いが悪い 13.7% 5位 性的不調和 12.9%
【妻の申し立て理由】
1位 性格の不一致 39.4% 2位 生活費を渡さない 28.9% 3位 精神的に虐待する 25.3% 4位 暴力を振るう 21.6% 5位 異性関係 16.7% 「司法統計 性別離婚申し立ての動機割合の推移」2017年分より(離婚理由を重複選択しているため100%を超えています)
浮気が原因でも「財産分与」はきっちりと
離婚時には、慰謝料や養育費、婚姻費用(離婚成立までの生活費)などお金に関する多くのことを決めていかねばなりません。 その中の一つに財産分与がありますが、専業主婦(または専業主夫、以下同様)の場合は稼ぎがないからもらう権利がない、などということは決してありません。収入が夫だけの場合でも、内助の功があったからこそ築けた財産と解釈されます。また共働きの場合も考え方は同じです。貯金の名義がどちらかなども関係ありません。 では、離婚の原因が浮気だったらどうでしょう? 実はその場合も、請求する権利になんら変わりはないのです。もちろん浮気した側は主張しにくいし、浮気された側は納得いかないかもしれませんが、それでも権利はあるのです。 マイホームを購入している夫婦もいるでしょう。これも財産の一部として分割対象です。売却して分けるのが一番分かりやすいですが、どちらかが住み続けることも考えられます。 例えば夫名義の住宅だったとします。妻がそこに住み続ける場合は、夫が妻に「残りの住宅ローンは払ってね」と負担付きで渡すのか、返済は引き続き夫が支払うのかを決めるのも財産分与の一つです。
考えておくべきお金のこと ~年金、社会保障、生命保険~
婚姻期間中の厚生年金の記録も分割できます。妻が専業主婦の場合は、夫の年金記録の半分が受け取れます。共働きの場合も、お互いの年金記録を基に調整できるようになっています。 その他に知っておきたいことは、健康保険や年金保険などの社会保険料の負担について。共働き夫婦ならこれまで通りそれぞれが払っていきますが、専業主婦の場合は扶養から外れるため自分で払わなければなりません。離婚後の働き方によって社会保険の加入の仕方に違いがありますが、いずれにしても自分で払っていくことになるので生活費に含めて予算立てしておきましょう。 また、社会保険に関連して、生命保険のことも考えておかねばなりません。例えば、相手の勤め先の団体保険に加入している場合は脱退することになります。切れ目なく保障を受けたい人は早めに次の保険を検討したいところです。また、生活全般が変わるので保障内容の見直しも忘れずに。 その他には児童扶養手当、就学援助、医療費補助制度、母子福祉資金貸付金などの公的支援も確認したいところです。こうした公的支援を知らずに利用できないということにならないようにしましょう。 男性・女性ともに離婚の理由は「性格の不一致」でしたね。離婚は、感情面のストレスだけでなく生活自体も総入れ替えとなるため大きなエネルギーが必要です。特に子どもがいる夫婦は、多くのことを考えなければなりません。 自分だけで悩まずに、専門家に相談しながら進めていくと妙案に出合えるかもしれません。