こんにちは。FP(ファイナンシャル・プランナー)の白浜仁子(しらはまともこ)です。 フリーランスや自営業の女性に朗報です。これまで、会社員などに限られていた「出産前後の年金保険料の免除」が、2019年4月から全ての女性に適用されるようになりました。フリーランスや自営業でも国民年金保険料が免除され、一定の期間支払わなくてよくなります。早速、免除制度の期間や条件、手続き方法や必要書類についてみていきましょう。
免除される期間はいつ?
保険料が免除されるようになる「産前産後」とは、出産日(または出産予定日、以下同様)の前月から数えて4カ月間を指します。 図1のように、7月が出産日だとすると以下の期間が免除となります。
双子のような多胎児出産の場合は、出産日の3カ月前から6カ月間と早い時期から適用されます。 〈図2〉7月出産で双子の場合
適用条件や対象者は?
この免除制度は4月1日にスタートしました。対象者は、国民年金第1号といってフリーランスや自営業者のような国民年金保険料を納めている人です。 ただ、4月前の出産の場合は、以下のように法律が施行されてからの期間だけが免除対象となるので、該当する人は注意しておきましょう。図3は2月出産の場合です。 〈図3〉改正前の2月出産の場合
出産とは妊娠85日(4カ月)以上で出産する場合をいいます。その中には死産、流産、早産の場合も含まれます。
申請方法、手続きは?
住んでいる市区町村役場の国民年金の窓口に申請してください。 申請書は市区町村役場のほか年金事務所にも備え付けられ、ウェブサイトからもプリントアウトできるようです。
免除によるデメリットはあるの?
学生の時に免除制度を利用したという人もいると思います。その免除期間の年金は1円にもならないので、今回もそうかと心配する人もいるでしょう。でも安心してください。保険料をちゃんと払ったものと見なされてその間も年金額に反映されます。 つまり、デメリットはありません。
すべての働く女性のために
フリーランスや自営業者などの社会保障は、会社員に比べ見劣りするのが実情です。出産に関することでいうと、出産手当金や育休中の育児休業給付金のような所得保障がありません。 また、会社員の厚生年金保険料の免除は育休中ずっと適用されるもので自営業者などにはうらやましい限りです。ただ、今回の改正でこれまで適用されなかった免除が国民年金を納める人にも一定期間だけ適用されるようになりました。 働き方が多様化する中、フリーランスや自営業者がますます増えることが想定されます。今回の改正が、会社員との社会保障格差を埋める第一歩となることを期待します。該当する人は期間や条件を確認の上、必要書類の申請手続きをお忘れなく!
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