こんにちは、福岡市のファイナンシャル・プランナー(FP)の内山貴博です。 2019年4月から改正された国民年金の「産前産後の保険料免除」について解説します。どれくらいの期間免除されて、申請はどのように行えば良いのか見ていきましょう。
なお、第1号被保険者が対象となりますので、会社員や公務員(第2号被保険者)、第2被保険者の妻(第3被保険者)は今回の改正については影響しません。そもそも会社員等が加入する厚生年金には、すでに同様の制度が導入されています。
保険料が免除される産前産後期間とは?
今回、国民年金保険料の免除の対象となる「第1号被保険者」は主に自営業者などが該当します。自分自身で保険料を納めていますが、産前産後期間は納付が免除されることとなります。 大学生は「学生納付の特例」により保険料の免除を申請することができますが、この特例は残念ながら免除期間に応じて年金額が減額されます。一方、今回の産前産後期間は「払わなくても払ったとみなされる」点が大きなポイントです。 よって、免除による将来の年金額が減額されることはありません。この制度を使わない理由がないということになります。 適用される期間は、出産予定日または出産する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます)の保険料が免除されます。よって、5月出産の場合、4~7月分の保険料が免除となります。 なお、双子の場合は、出産予定日または出産する月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除されます。産前産後それぞれ2カ月間長く適用されることになります。
前納していても還付される
2019年4月1日が法律の施行日ですが、3月生まれでも「産後」分の免除を受けることができます。速やかに手続きを行ってください。 また、保険料は最大2年分前納が可能なので、まとめて納めている場合はその分還付を受けることができます。「どうせ先に払ってしまっているし」と言わず、この場合も手続きを行ってください。
どうやって申請するの?
申請方法は、お住まいの市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に、出産予定日などを記入して届書を提出するだけです。
年金と上手な付き合い方を
若い人の中には、年金について「将来あまりもらえそうにない」といったネガティブな意見もあるようです。 ただ、今回のような「4カ月保険料を払わなくても払ったとみなして将来の年金額に反映させる」制度は、公的年金だからこそできる充実した仕組みだと思います。 2019年4月に導入された産前産後の保険料免除制度以外にも、さまざまな免除制度や保険料が割引となる前納制度、年金が増える付加年金制度などがあります。 特に自営業となる第1号被保険者は、第2号の会社員・公務員と比べ将来の年金額が少ないため、今のうちからできることに早め早めに対応してくださいね。
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